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出資法とは、昭和29年6月23日、法律第195号
出資金の受入れ・預り金・浮貸し・金銭貸借の媒介手数料・金利について規制する法律。
不特定多数の者に対する元本保証した出資の受入れの禁止
業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く。)
浮貸しの禁止
金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止
金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上(日掛金融など例外あり、詳しくは貸金業を参照のこと)、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の金利の契約を禁止 )
(金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算についても規定あり)
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